■口約束で財産贈与 取得時期は登記日
親から土地の贈与を受ける場合、親子の間ということで書類は作らず、口約束だけで済ますケースも多い。後日、その親名義の不動産を自分の名義に移すことになるのだが、この場合、財産の取得時期で税務上問題になる。
贈与による財産の取得の時期によって、申告期限、申告による納税、財産の評価などで計算が変わる。そのため、贈与税の取得時期について相続税基本通達では、@書面による贈与については、その贈与契約の効力が生じたときA書面によらない贈与は、その贈与の履行のあったとき。ただし、停止条件付きの贈与については、その条件が成就したとき―――となっている。
したがって、贈与の履行のときが明らかでない場合、つまり、贈与を受けたことが証明できない限り、その登記した日を取得の日として、贈与税の申告を行わなければならない。
■外貨預金で運用益 確定申告は雑所得
株価の低迷、低金利などで投資家や資産家にとっては「お金の持って行き場が無い」状態が続いている。
こうしたなか、注目されている金融商品のひとつにドルやユーロなどの外貨建て定期預金がある。だがそこで気になるのが、為替差損益が発生した場合に行う税務処理。
通常、外貨投資口座として販売される、解約時における元本および利息を円貨ベースで確定させておく外貨預金について、元本部分の為替差益は、利子の部分と同様に税率20%
の源泉分離課税となる。
これ以外の外貨預金の場合、為替差損益の所得区分は雑所得となり、差損が発生した際にはほかの雑所得と損益通算できる。
■平成15年税制改正大綱(抜粋)
〜優遇措置〜
●中小企業関係
1.IT投資促進税制
青色申告法人が行なう下記の投資に対して10%の税額控除と50%の特別償却の選択適用(リ−スの場合も税額控除適用可)
@自社利用ソフトウエア(70万円以上)
A電子計算機及び付属設備(140万円以上B〜D迄同じ)
B通信関連機器(ル−タ−等)
C事務用機器(デジタル複写機等)
Dその他(デジタル放送受信設備、インタ−ネット電話設備等)
(平成15年1月1日から18年3月31日まで取得)
2.留保金課税の停止・・・・資本金1億円以下で自己資本比率50%以下の法人
(平成15年4月1日から18年3月31日までの事業年度)
3.少額資産の損金算入・・・取得価額30万円未満に引き上げる
(平成15年4月1日から18年3月31日取得)
4.交際費の損金算入限度額・・・資本金1億円以下の法人は年400万円までは9割損金算入
5.外形標準課税・・・資本金1億円超の法人に限り適用
〜増税〜
●消費税関係
1.免税・・・売上高3000万円以下→1000万円以下
2.簡易課.税制度・・・売上高2億円以下→5000万円以下
(平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用)
●所得税関係
控除対象配偶者(例・給与収入103万円以下)に対する配偶者特別控除の廃止
(平成16年分から)
〜その他〜
●相続税関係
1.税率の緩和・・・最高税率70%→50%
2.納税者の選択により65歳以上の親から20歳以上の子への贈与は2500万円まで贈与税非課税但し相続時に精算する。(住宅取得資金の贈与については、非課税を3500万円と65歳要件もなし)
(平成15年1月1日から適用)
|